不動産購入するときのちょっとした知識

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2018年12月08日

不動産購入するときのちょっとした知識

皆様こんにちは!

本日は、ちょっとした知識を何個かご紹介したいと思います。
不動産屋さんに勤めていると、当たり前に思うことも、
お客様の立場になると知らない情報って結構あると思います。
まあ、これは不動産の業界に限らず、他の業界でも同じことと思いますが(笑)

では、本日もお付き合いください☆ 

不動産屋さんの物件広告

不動産屋さんの広告って色々ありますよね。
投げ込みチラシや、集合チラシの紙媒体。
店舗のHPや大手ポータルサイトのネット媒体等。

 広告の出している不動産屋さんの所有物!って思われる方が大多数かと思いますが、そうじゃないんです。
むしろ不動産会社の所有物件はぐっと少なく、圧倒的に多いのが売主から仲介の依頼を受けている仲介物件なのです。
見分け方は簡単です。
物件の広告を良く見てみましょう。広告の中に<仲介>とか<売主>と小さく表記されています。宅建業法でこれらの表示が義務付けられていますので、物件広告には必ず表記されています
 。

 

仲介の物件は基本的にはどの不動産屋さんでも扱える!

A不動産が広告を出している<仲介>物件は、A不動産から購入する事はもちろん出来ますが、
B不動産から購入する事も可能です。
不動産会社はお互い協力して不動産の流通を促進させる事に努めていますので、
どこの不動産会社の<仲介>物件でも他の不動産会社から取扱が可能です。


仲介手数料はどの不動産屋さんに行っても一緒!

不動産会社の仲介手数料は売主と買主の間に入る不動産会社が何社であっても
「物件価格×3%+6万円」(税別、物件価格400万円以上の場合の上限額)と決っています。
もちろんA不動産の広告している<仲介>物件をB不動産から購入しても支払う手数料はB不動産に対しての「物件価格×3%+6万円」(税別)だけです。

まとめ

如何でしたか?

案外、広告をしている業者でしか取扱いできないと思われている方もおられるのかなと思います。
お気に入りの不動産屋さん、担当者がいる方や、知り合いの方が不動産屋さんという方は、
そちらにお願いするのも一つの手かなと思います。

でも、別の業者で案内してもらって契約は別のところ!はNGです。
案内した不動産屋さんはタダ働きになりますし、失礼ですのでね。

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