2018年12月24日
売買契約の住宅ローン特約って?
めっきり冷え込んできましたねー。( ゚Д゚)
朝はベットから出るのに一苦労!なんて人多いんじゃないでしょうか?
私もそのうちの一人です( ;∀;)
さて、本日は売買契約書で謳うことが多い【 住宅ローン特約 】についてお話します。
住宅の購入は、人生で一番大きい買い物と言われますよね。
マイホームには憧れますが、いざ購入!となった時に金額的にいろいろと不安に思われることもおおいのでは?
契約の際に不安として多く上がるのが「契約した後に、住宅ローンの審査が通らなかったらどうしよう」というものです。
住宅の購入は数千万円の契約になりますので、住宅ローンが通らなかったら困りますよね。
そんな事態から買主様を守るのが【 住宅ローン特約(ロン特)】です!
内容を少し説明させて頂きますと・・・
買主様を守る為の特約!
住宅ローンが通らなかった場合、買主様は買いたくても買えません。
現金一括で購入できる方は、住宅ローンをあえて使用する方は少ないと思います。
お金がないのに、「契約したんだから購入しろ!金払え!」
・・・あまりにも残酷ですよね(笑)
そんな時は住宅ローン特約の出番です!
エムハウジングで使用している宅建協会作成の売買契約書雛形では、【融資利用の場合】という条項になります。
売主様から手付金を返還して頂き、契約を白紙解除にしてなかったことにします。
買主様を守る為に、売主様に負担を求める特約でもあります。
住宅ローンが通らなければ全て解除できるわけではない!
つまりどういう事かというと、
買主様に 責任があるといえる事情で審査が通らなかった場合です。
例えば、
・事前審査承認後キャッシングをした
・転職をした
・虚偽の申請が発覚した
他にもあると思います。
売主様だけに負担を押し付けるのはフェアではありません。
その際は通常解約(違約金を支払って契約を解約)、あるいは取引できるようにお金を集めて頂く必要があります。
まとめ
契約後、住宅ローンが通らなかった不安を拭えたのではないでしょうか?
気に入った物件があったら 安心してご契約下さい♪
京都市 伏見区 醍醐 日野 石田の不動産の事なら
株式会社エム・ハウジングへ