「瑕疵(カシ)担保責任」
日常ではなかなか使う言葉ではないのであまりなじみのない言葉かもしれません。
不動産の売買の際にはこの「瑕疵(カシ)担保責任」の取り決めが非常に重要になります。
今回はこの「瑕疵(カシ)担保責任」についてお話ししたいと思います。
売買などの有償契約において、契約の当事者の一方(買主)が給付義務者(売主)から
目的物の引渡しを受けた場合に、その給付された目的物について権利関係または目的物そのものに
瑕疵があるときには損害賠償などの責任を負います。
(561条以下。売買以外の有償契約への準用につき559条)
これを担保責任というが、このうち目的物そのものに隠れた瑕疵があった場合の責任を瑕疵担保責任といいます。
少し分かりにくいと思いますので、簡単に説明しますと、
「契約の際にはわからなかった、または売主が伝えなかった不動産の欠点や情報があった場合(これを隠れた瑕疵といいます) その責任を売主様が負いますよ。」
というものです。
この取り決めは契約後の不動産のトラブルや被害を防ぐ役割を持つ効果があります。
・建物に雨漏りがある。
・建物が傾いていたり、壊れそう。
・シロアリなどの害虫による被害がある。
・土地の地下にガラ(ガレキや廃材など)が出てきた。
・土地に祠や井戸などがある。またはあった。
などです。
ただ、注意が必要なのは先程述べた「隠れた瑕疵」というのが重要になります。
契約の際、事前にそういった不動産の情報を買主に通知した場合、
それを承諾の上で購入する場合は「瑕疵担保責任」の対象にはなりません。
この場合は「告知書」というものを作成して書面で買主に通知するのが一般です。
瑕疵担保責任の期限は、民法と宅建業法で決められています。
民法では「瑕疵を知ったときから1年」と決められています。
これは言葉通りですが瑕疵を見つかったときから1年以内であれば売主に責任の追及ができるということです。
この期間は言い換えると半永久保証みたいなものです。
購入後何年経過しても瑕疵を見つけたら責任追及できるからです。
この民法の期間で契約してしまうと売主にかなりの負担がかかりますよね。
なので、この期間をどうするかを決めていきます。
一般的に、中古住宅や土地の場合は引渡しから3か月~6か月が多いです。
先程の民法の期間と注意してほしいのは「引渡しから」ということです。
瑕疵を発見したとしても土地の所有権が移ってからその期間が過ぎてしまうと
責任の追及ができないということに注意が必要です。
これまでは瑕疵の責任についてお話ししましたが、
ここでは免責(責任を負わない)についてお話しします。
これは、不動産に欠陥などがあっても責任を負わないというものです。
この契約に多い不動産はどういうものかというと、築年数の古い中古物件に多いです。
こういった物件は購入前などにあらかじめ物件が大丈夫かどうか調査したほうが良いかもしれませんね。
いかがでしょうか?
本日は瑕疵担保責任の件についてお話しました!
瑕疵担保責任の免責につきましては、おおかた物件資料の備考欄に記載されていることが多いです。
また、瑕疵担保責任につきましてはプロフェッショナルである不動産会社に
確認をとることがやはり確実ですので、気になる方は積極的に質問していきましょう!
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