空き家の所有者は「修繕費などお金をかけて貸すよりも、空家にしておいた方がいい」
と考えがちで、空き家の増加の一因になっています。
このため国や地方自治体などでは「空き家対策特別措置法」を柱として
様々な対策や補助金の導入、税制軽減の法案が実際されようとしています。
その一つとして、2014年に国土交通省は「借主負担DIY型」の
賃貸借契約のガイドラインを公表しました。
これは借主が自己負担で修繕したり、設備を入れ替えたりすれば安い賃料で
借りることができるという内容で、退去時の原状回復の義務がなく
所有者も初期投資をしなくても空き家整理(家財道具・残置物の処分、片付け、物件の清掃など)
だけで賃貸できるのがメリットです。
こういった取り組みには潜在ニーズも多く、今後はトラブル防止の仕組み等の
実務ノウハウの蓄積が期待されています。
エムハウジングではこういったデメリットの多い空き家をいち早く収益として切り替えたり
または売却にて手放すことで所有者様の損を防ぐお手伝いをさせていただいております。
賃貸で貸し出すことも、売却の際も、まずは簡単な査定からさせていただきますので
お困りことやご相談がございましたらお気兼ねなく当社までご連絡くださいませ!
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