【空き家対策】放置するとどんなデメリットが起こるのか

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2019年03月05日

【空き家対策】放置するとどんなデメリットが起こるのか


みなさまこんにちわ!
不動産のことならエム・ハウジングへ♪


一軒家をお持ちのオーナー様!
その物件、空き家状態で放置していませんか??


そんなオーナー様に、今回は「空き家対策」 をお話!

現況が空き家でずっと何も手をつけていない状態の場合、どのようなデメリットがあるかご存知ですか?

使用していないお家でも必然的に税金等も発生してきます。

そんな、空き家を所有するにあたってデメリットをご紹介いたします!

修繕費や税金、資産価値の低下などによって
膨大な金額の損失・支出につながりかねないリスクを把握しておきましょう! 

景観・治安の悪化


無人となった空き家の場合、敷地内にゴミや廃棄物を不法投棄され、ゴミ屋敷にしてしまうことがよくあります。
また、塀や壁などにスプレーで落書きをされたりすることも多く、その結果、修繕やゴミの処分を
所有者が自己負担で処置しなければならなくなり、思わぬ出費を招くことになります。

また景観の悪化に加え、生ゴミなどを投棄されてしまうと臭いや害虫などの問題が発生し、
近隣住民の方とトラブルになったりします。

さらに放火などの二次被害を誘発する恐れもありとても危険です。

防犯防災機能が低下した空き家物件では、空き巣被害や少年犯罪の助長につながる危険性も指摘されています。

また、実際に不審者が長期にわたり不法滞在し、普通に生活していた事例もございます。

信じられないことですが、どれもすべては所有者正規人になってしまいます。

最低限必要な空き家対策は日頃から心がけましょう。
 

資産価値の低下


家というものは人が居住しなければどんどん劣化していきます。
当然ながら資産価値も下がってしまいます。

また、放置された空き家があることで周辺の家の資産価値まで下がります。

さらに、雑草繁茂、雨漏り、病害虫の発生、カビの発生などの公衆衛生の低下にも懸念されます。

資産価値が低下してしまうと売却するにも価格が下がってしまいますし、
賃貸をするにしても多額の修繕費用が掛かってしまいます。

なるべく不必要な残置物の整理を行ったうえで、
資産価値を維持した状態で管理・運用されることをお勧めいたします。
 

税金問題


空き家(不動産)を所有、または相続してしまうと「税金」の問題で
頭を悩まされる方も少なくないはずです。

近年では政府が固定資産税を軽減する「住宅用地特例」の措置をされ、
近隣住民に迷惑が掛かっている危険な空き家の減税の対象から除外すると平成27年に決定しました。

また、譲渡所得は3000万円まで税金がかかりませんが、未居住から3年目(年度末)を過ぎると
税務署に居住財産として扱ってもらえなくなり、課税対象となります。

税率は所有期間が5年超なら約20%、または売却価格の5%が取得費とみなされるため、譲渡所得が大きくなります。

家を取り壊して土地だけを売る場合も、取り壊してから1年以内に契約を結べば
譲渡所得3000万円まで税金がかかりません。  

しかし、賃貸物件として運用すれば固定資産税はかかりますが、
資産として残しておくことができ、相続税の節税にもなり、いずれUターン帰郷して
ご自身が住むこともできるメリットもあります。

 

空き家(不動産)を所有、または相続してしまうと「税金」の問題で
頭を悩まされる方も少なくないはずです。

近年では政府が固定資産税を軽減する「住宅用地特例」の措置をされ、
近隣住民に迷惑が掛かっている危険な空き家の減税の対象から除外すると平成27年に決定しました。

また、譲渡所得は3000万円まで税金がかかりませんが、未居住から3年目(年度末)を過ぎると
税務署に居住財産として扱ってもらえなくなり、課税対象となります。

税率は所有期間が5年超なら約20%、または売却価格の5%が取得費とみなされるため、譲渡所得が大きくなります。

家を取り壊して土地だけを売る場合も、取り壊してから1年以内に契約を結べば
譲渡所得3000万円まで税金がかかりません。  

しかし、賃貸物件として運用すれば固定資産税はかかりますが、
資産として残しておくことができ、相続税の節税にもなり、いずれUターン帰郷して
ご自身が住むこともできるメリットもあります。

 

空き家対策の問題 ~今後の動向~


空き家の所有者は「修繕費などお金をかけて貸すよりも、空家にしておいた方がいい」
と考えがちで、空き家の増加の一因になっています。

このため国や地方自治体などでは「空き家対策特別措置法」を柱として
様々な対策や補助金の導入、税制軽減の法案が実際されようとしています。

その一つとして、2014年に国土交通省は「借主負担DIY型」の
賃貸借契約のガイドラインを公表しました。

これは借主が自己負担で修繕したり、設備を入れ替えたりすれば安い賃料で
借りることができるという内容で、退去時の原状回復の義務がなく
所有者も初期投資をしなくても空き家整理(家財道具・残置物の処分、片付け、物件の清掃など)
だけで賃貸できるのがメリットです。

こういった取り組みには潜在ニーズも多く、今後はトラブル防止の仕組み等の
実務ノウハウの蓄積が期待されています。


エムハウジングではこういったデメリットの多い空き家をいち早く収益として切り替えたり
または売却にて手放すことで所有者様の損を防ぐお手伝いをさせていただいております。

賃貸で貸し出すことも、売却の際も、まずは簡単な査定からさせていただきますので
お困りことやご相談がございましたらお気兼ねなく当社までご連絡くださいませ!


京都市 伏見区 醍醐 日野 石田 の不動産売買・賃貸なら株式会社エム・ハウジングへ       
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