23日(木)に宅地建物取引士の更新に行って来ました!
宅建士の有効期限は5年間ですので、その期限満了の6ヶ月以内の法定講習を受講して更新しなければなりません(宅地建物取引業法第22条の2)
自動車運転免許更新と同じです。
運転免許は誕生日の前後1ヶ月ですが、宅建士は期限前6ヶ月以内です。ずいぶん余裕があるようですが、法定講習は1ヶ月に1度しかなく、しかも事前申込みが必要になります。
5年に1度の更新ですので、運転免許のゴールドの方と同じですが、ゴールド免許は警察署で講習時間は30分間なのに対して、宅建士は宅建会館(中立売新町)で講習時間は9時半から17時まで(お昼休憩1時間)の6時間半です。
長期戦です。
睡魔との戦いです(´つω・。)
宅地建物取引士の法定講習は、主に法改正を学ぶ場です。
宅建士が業務で使用するのは「都市計画法」や「建築基準法」をはじめとする約60本の法律です。
登場する単語自体も難しく日常生活で聞き慣れない言い回し等も出てきます。
真っ先にDVDの視聴からスタートして眠りへと誘ってきます←
そして、寝るな、スマホ触るな、途中退席すな、という注意事項の説明。※もちろん乳首ドリルすなも含む(勝手な解釈)
これを守らないと宅建士証を交付しませんよという脅し(笑)
平成27年に、それまでの「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」に名称の変更がありました。
私、山田は平成21年に宅建を取得して今回が2回目の更新になるわけで未だ「主任者」。
名称変更に伴い
この科目が60分プラスされました。
私の席は前から3列目、しかも講師席がある右側です。
ばっちり目が合います。
寝 れ な い
まんまと、主任者から取引士への変更点や新規定、昨今騒がれているコンプライアンスを中心に頭に叩き込まれました。
10分間の休憩を挟んで
1時間目をさらに上回る長期戦。
小、中学校とよくもまぁこんな長時間座って授業受けてたもんだ…と己を誉めつつ(高校はちゃんと座ってないしちゃんと授業を受けてない)なんとか耐えました。
途中、住宅宿泊事業法、いわゆる民泊に関する制度の説明がありました。
京都という観光地だからこそ身近で興味深い内容に睡魔は鳴りを潜めました。助かった。
1時間のお昼休憩を終えて
Σ(○_○)!!110分!!
満腹で110分!これは高僧でないとクリア出来ないくらいの難易度です。
私は徳も官位もなく煩悩の塊です。
瞼に目を書く方法も考えましたが、なんせ前から3列目講師の真ん前の右側席。
例えピカソに目を書いてもらったとしてもバレてしまう距離(どっちにしろ彼はキュビズムを発揮して片目を頬に書くのでバレる)
ピンチでしかありません!
奇しくもピカソがバロセロナの美術学校で初期の作品を生み出していた1896年、日本では民法が制定・公布されました。
そして今回、実に120年ぶりの民法大改正ということになります。
成年年齢が20歳から18歳に引き下げになるニュースは話題になりましたよね?
5編で構成されている民法のうち、債権法がガラリと改正されて宅建士はものすんごく影響を受けます。
契約不適合責任、保証、時効、法定利率の4つが宅建士の主要な改正点です。
あまりにも大きい話で寝てられません。
10分間の休憩後
こちらも消費税率が8%から10%に引き上げになるのはご存知だと思います。
で、宅建士にまつわる印紙税や不動産取得税、住宅ローン減税などの改正点にプラス、非居住者や外国法人から不動産を購入した場合の源泉徴収についての説明がありました。
数年前から海外の方が日本の不動産を購入する動きが活発ですが、最近はその数年前に購入した不動産を売却するパターンも増えてきました。
これもまた、京都という土地柄 他府県よりも機会が多いのかなと思います。
今日1日ちゃんと聞いてたのか理解したのかの確認テストです。
で、めでたく宅地建物取引士証交付。
白、赤、紺の3種類の京都宅建オリジナル宅建士ホルダーのうち好きなの1つをプレゼントしてくれるというので早速、宅建士証を入れました。
私が何色のホルダーを選んだかは弊社にてご確認を♪
「宅地建物取引士は、不動産取引の当事者から請求があったときは、宅地建物取引士証を必ず提示しなければならない(宅地建物取引業法第22条の4)
また、宅地建物取引士は、不動産取引の当事者に重要事項説明を行なう際 には、説明の相手方に対して、宅地建物取引士証を必ず提示しなければならない(宅地建物取引業法第35条)」
重要事項説明させてくださーい(○´∀`人´∀`○)
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