『新築物件』と『未入居物件』その違いは?

【営業時間】10:00〜19:00 【定休日】毎週水曜日、第1・3火曜日、夏季、年末年始

最近の投稿

カテゴリ

アーカイブ

2019年07月26日

『新築物件』と『未入居物件』その違いは?

こんにちは!
いきなり暑くなりましたね(*_*)やばいです(*_*)
皆さん夏バテには気を付けましょう!水分補給はしっかりとしてください(^^)/

今日は『新築物件』と『未入居物件』の違いについてお話をします♪
新築マンションや新築戸建てをお探しの方な、『未入居物件』という言葉を見たことがあるかもしれません。

『新居だから当然未入居でしょ?』と思われるかもしれませんが、少し違います。

『新築』とは建物が完成して一年以内の誰も住んだことのない物件をさします。
つまり、完成して誰も住んだことがなくても、完成から一年以上経過した場合『新築』とは言えず、
売買時の扱いが異なるのです。


では『未入居物件』を購入するにあたって気を付けるポイントをご紹介していきます♪

ポイント1 未入居物件として販売される背景とは?

まず、『なぜその物件が売れ残っているのか?』その背景を知ることが重要です。

 新築マンションや戸建ては、駅からの距離や、周辺の環境の良さ、地価の相場から価格が設定されています。
人気の高い地区での新築物件で、使い勝手のいい設備や仕様を取り入れた住宅は、当然ながら価格も高く設定されています。
周辺相場より高いために売れ残りとなっている物件は、価格交渉の余地があるかもしれません。
何度か申し込みの依頼があってもローン審査が通らないお客様の申し込みの手続きに追われ、結局、契約に至らず、売れ残っていることもあります。 

気を付けなければならないのは、売主や付近の住民しか知らない諸事情がある場合です。

完成したものの、問題を起こす住民が付近に住んでいる場合や、時期によって悪臭が立ち込める、など
今後長く住むにあたって問題のある物件である可能性もあります。隠れた原因には注意が必要です。  
 

ポイント2 建物の保証は?その期間は?

『新築住宅』と『未入居物件』では、建物に対する保証期間が異なります。
 
新築住宅は『住宅の品質確保の促進などに関する法律』(『品確法』とも呼ばれます)の
『瑕疵担保責任』に守られており、10年間は躯体に対する保証期間があります。
『雨漏り』や『土台や柱など躯体に対する強度』など構造耐力上主要な部分に関して問題が発生した場合、
メーカー側に補修してもらえる制度です。
 
また隠れた瑕疵を発見してから一年以内であれば損害賠償請求をすることも可能ですし、
目的が果たせなければ契約を破棄することもできます。 

しかし、住宅は一年以上経過すると、人が住んだことが無くても『新築物件』にはなりません。

そもそも『瑕疵担保責任を負わない』という売主にとって有利な特約を結ぶことも可能になってきます。
建物に問題が見つかった場合でも、建物の躯体に関する保証がない契約を結んでしまう可能性があるということです。

通常引渡しから1年、ないし2年とされることが多いですが、
 『未入居物件』の場合いつから起算して、保証がどれだけ残っているか?が重要になります。

建物の保証に関しては、契約前に必ず確認しましょう。 

まとめ

『未入居物件』は上記の注意点こそあれど、価格交渉が可能であれば新築より安く手に入れられる可能性もあります。

『売れ残った物件』とマイナスに考えず、もしご希望条件に合うようであれば、『未入居物件』も検討されるのも良いですね(/・ω・)/

物件探しは是非エム・ハウジングにお任せください!!
あなたにピッタリの物件をご紹介させていただきますヾ(@⌒ー⌒@)ノ

京都市 伏見区 醍醐 日野 石田 の不動産売買・賃貸なら株式会社エム・ハウジングへ       
 
ページの先頭へ