【豆知識】遺言書の種類は3種類

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2019年07月29日

【豆知識】遺言書の種類は3種類

こんにちは!!
今日の朝にエム・ハウジングのクーラーが故障をして朝からワーワー騒いでいました(*_*)
こんな暑いときに壊れるなんて地獄です。。
いきなり暑くなったのでクーラーもばててるんですかね('_')
いつも涼しくしてくれてありがとうございますって感謝しときます(^O^)/

さて今日は『相続の遺言書について』です(^ω^)
最近相続問題はニュースでもよく見ます。
ドラマみたいな出来事だなと思いながらニュースを見ていますが、自分にも起こり得る話なんですよね(._.)
両親が元気なうちにしっかりと話し合って、後々揉めることのないようにしたいですね!!

遺言書には3種類あります。
では今から説明していきます(/・ω・)/ 
  
 

1.公正遺言書

公証役場に公証人が遺言者の言う事を文書にまとめ作成して、原本を公証人役場で保管します。
本人以外でなければ確認が出来ず、遺言書を破棄されたり、改ざんされたりする心配はありません。
ただし、財産の金額により異なる手数料(費用)がかかってしまいます。
 

 
手数料は財産を譲り受ける人ごとに計算し、合計します。
財産の総額が1億円未満の場合は、11,000円加算されます。

さらに遺言書は、通本、原本、正本、謄本を各一部作成し、原本は法律に基づき役場で保管し、
正本と謄本は遺言者に交付しますが、 原本についてはその枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により
4枚(法務省令で定める横書の証書にあたっては3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、 
また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。

他に遺言者が病気又は高齢者等のために体力が弱まり公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、
ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には上記の手数料が50%加算されるほか、
公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。

民法の改正により、平成12年1月から、口がきけない方や、耳の聞こえない方でも、公正証書遺言をすることが
出来るようになりました。従って口のきけない方でも、辞自書の出来る方であれば、 公証人の面前でその趣旨を
自書することにより(筆談により)、病気などで手が不自由で自書の出来ない方は、通訳人の通訳を通じて
申述することにより、公証人にその意思を伝えれば、公正証書遺言が出来る様になりました。
この結果、もともと口のきけない方も、あるいは、脳梗塞で倒れて口がきけなくなったり、病気のため
気管に穴を開けたりして口のきけない状態になっている方でも、公正証書遺言が出来るようになりました。 

2.自筆遺言書

言葉の通り費用もかかりませんが、文章の全文、日付、署名など全てを自筆で作成する遺言書になります。
保管も自分で誰かを指名して保管したり、  自分が亡くなった後に遺言書の保管場所が分かるようにして
おかなければ意味がありません。 

遺言書を発見した者、保管場所を知っている者は、家庭裁判所に検認の申立てをして 、相続人立会いの上で
開封しなければなりません。これは相続人などの利害関係者に保管場所を伝えておかなければならない事も多く、
発見した者が破棄する危険性や改ざんする可能性も否定できない遺言書ではありました。

しかし2020年7月より改正法があり、自筆書遺言を法務局で保管の申請が出来るようになります。
法務省で定める様式に従って、自筆証書遺言を作成し、封のされていない状態で法務局に申請をします。
法務局において原本を確認して保管をしてもらえるようになりましたので、破棄されたり改ざんされる危険性が
少なくなりました。

そして、法務局で原本が保管されている為に、家庭裁判所の検認が不要になりますので、2020年7月10日から
この遺言書の保管方法を取られる被相続人も増えるのではないかと思います。    

3.秘密遺言書

遺言内容を秘密にしたまま自筆以外(パソコンなど)で、更に第三者が作成してもよい遺言書になりますが、
署名だけは自署とします。現在、殆ど利用されていない方法となっています。

封筒に入れて封をして、遺言書と同じ印鑑で封印した封筒に、公証役場で公証人及び証人2人に確かに
自分の遺言だと証明してもらいます。公証人が、日付とその旨を記入し署名捺印します。
費用は1万1千円と安く済みますが、公証役場では保管されませんし、証人2人用意する手間が掛かります。

開封する場合には、自筆証書遺言と同じで、家庭裁判所に検認を申し立てる必要がありますので
費用と手間が掛かるのに、開封されるまでその秘密遺言証書が有効か無効なのかが分かりませんので、
利用しにくい遺言証書であるので現在は利用される方が少なくなっています。   

まとめ

元気なうちから縁起でもないと被相続人が口にするのは昔の話で、今の時代は、相続人が1人であれば
問題ありませんが、相続で訴訟したりするのは、決まって仲が良いと思われていた兄弟姉妹に多いと言われています。
 
両親のどちらかが亡くなる一次相続では相続人達は揉めたりしませんが、ご両親のどちらも亡くなった際の
二次相続ではトラブルが起こることが多いのです。 

そうならない為にも、一度家族と話し合う時間を作り、きちんと財産についての話をしましょう(^^)

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