2019年08月03日
私道とは?公道との違いは?
こんにちは!!
今日も暑いですね(*_*)息苦しいです(*_*)
山田さんが家から使わない自転車を持ってきてくれて休憩行くときにでも使いや~
って言ってくれたので、歩かなくても良い!ラクチン!わーい!と喜んでいたのですが
自転車を見ると、ハンドルとハンドルの真ん中に小鳥が乗っていました(´_ゝ`)
小鳥を押すとプップーと鳴るらしいですΣ(゚Д゚)
恥ずかしいので貸してもらうのをやめました('ω')ごめんなさい('ω')
今日は『私道と公道』についてです!!!
皆さんは私道をご存知ですか?
公道との違いについて漢字を見ればある程度予想できるかもしれませんね。
ざっくりと説明すると、私道とは個人が所有している道路で、公道とは国や地方公共団体が管理している道路です。
厳密には 「建築基準法第42条に規定されている道路のうち第1項第1号、道路法による道路や、都市計画法、
土地区画整理法等によって、行政庁が製造し管理する道路以外の道路でその所有権が私人に属するもの、
および国・地方公共団体の所有する普通財産または国公道以外の行政財産」をいいます。
また、私道の場合、所有権が個人に帰属しているものの、みんなが通行できるようになっており、
登記簿上の地目では「公衆用道路」となっています。
さらに、固定資産税と都市計画税が非課税となっているんです。
自分だけでなく他人も使用するのだから、非課税になるのは当然ですよね。
私道の形態にはどんなものがあるの?
私道の形態はいくつかパターンがありますが、よく見かけるのは以下のパターンです。
①各個人が所有しているケース
まずは、私道の一部を各個人が所有しており、全員の所有している私道が一体となって、
街区道路を形成しているパターンです。
この特徴としては、各個人の私道が宅地として隣接しているため、私道を自分のものであるという意識が
強くなりがちです。
そのため、植木鉢や自転車などを置いてしまうケースが散見されます。
②共有部分として所有しているケース
次に、私道全体を共有持ち分として所有しているケースもあります。
この場合登記簿には、例えば、共有部分6分の1などと記載されています。
私道にまつわる通行トラブルとは?
圧倒的に多いのが「通行トラブル」です。
なぜ通行トラブルが多いのか?
それは、道路の所有権が個人に帰属していることが一番の原因です。
登記簿上の地目は公衆用道路となっており、非課税にも関わらず、登記簿上の所有権は個人に
なっているので、どうしても自分のものだという意識が強いんですよね。
自分のものだという意識が強いので、他人が通行すると「自分の道路を使うな!」と考える人がいるんです。
これが通行トラブルにつながっています。
まとめ
最近ニュースでも近隣住民の方の迷惑になるような道の使い方をしている人たちをよく見ます。
いくら私道といっても周りの方たちに迷惑になるようなことは控えたいですね(._.)
京都市 伏見区 醍醐 日野 石田 の不動産売買・賃貸なら株式会社エム・ハウジングへ