さて、その登記において、よく問題となるのが、”夫婦が共同で住宅を購入する場合などで、登記において持分割合を決めるケース”についてです。
よくあるのが、
「住宅の持分割合は、妻と半分ずつにしたいと思っているのですが……」
というパターンです。
この場合の購入資金の負担割合は、
「物件価格4000万円のうち、妻が頭金1000万円を負担して、残り3000万円を夫がローンを組む予定です」
とのことでした。
仲のよい夫婦がマイホームの持分を2分の1ずつにしたいという気持ちは分からないでもないです。実際に、持分を2分の1ずつで登記をすることは可能です。登記費用(登録免許税や司法書士報酬)を支払えば、どんな割合であっても登記をするうえでは問題ありません。
しかし、購入資金の負担割合と異なる割合で持分を登記してしまうと、税金面で贈与の問題が発生します。
例えば、諸費用を含めた購入価額4000万円の物件を、妻が1000万円、夫が3000万円という負担で購入する場合、妻の持分は4分の1、夫の持分は4分の3にすべきです。
ところが、これを2分の1ずつ(金額換算で2000万円ずつの持分)で登記してしまうと、妻は1000万円しか負担していないのに、2000万円分の不動産を取得したことになり、逆に夫は3000万円を負担するのに2000万円分しか不動産を取得していないことになります。
この場合、夫から妻へ、1000万円分の不動産が贈与されたとみなされることになります。夫婦間の贈与でも、基本的に、年間110万円の基礎控除を超える部分には贈与税がかかってきます。
したがって、このようなことにならないように、持分割合の登記はきちんと資金の負担割合に応じて行うようにしましょう。どうすればいいかよく分からない場合は、最寄りの税務署に行って具体的に相談してみてください。
なお、持分を決める際の土地や建物の購入価額は、諸費用なども含めたトータルの金額をもとに計算します。トータルの費用のうち、誰がいくら負担するのか、その割合で登記すれば、贈与の問題は発生しません。
共有持分については少し複雑な部分もありますので、しっかりと確認しておきたい部分ですね!
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