京都市の屋外広告物制度について

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2019年10月08日

京都市の屋外広告物制度について

こんにちは!!
今日は初めて宇治市の役所に行ってきました('ω')ノ
役所っていつ行ってもややこしいです。。
そこで宇治市の屋外広告物制度の資料を持って帰ってきました('◇')ゞ
パラパラと読んでみたのですが、途中で京都市の屋外広告物制度について
気になったので、今日は京都市の屋外広告物制度についてお話をします(*'ω'*)   

規制の趣旨

京都市では,屋外広告物を都市の景観をかたちづくる重要な要素として位置付け,
昭和31年から屋外広告物法に基づいて屋外広告物条例を制定し,
屋外広告物を表 示する際に市長の許可を義務付け,位置,規模,形態を規制するとともに意匠について,
全国的な企業のコーポレートカラーであっても,京都にふさわしいデザイン に変えるよう指導するなど,
きめ細かい規制と誘導を行ってきました。
平成19年9月1日に新景観政策が実施され,建築物の高さやデザインの規制の 強化と合わせて,
屋外広告物の制度についても大幅に見直しを行い,歴史都市・京 都の良好な景観の創出を図っています。  

基本的な方針

・地域ごとの景観特性等を踏まえた規制

世界遺産周辺,良好な低層住宅地や歴史的な建造物が多く存在する地区など,地 域の景観特性や市街地環境の特性,土地利用等を考慮して,屋外広告物が町並み景観や建築物と調和するよう規制・誘導しています。 

・優良な屋外広告物の誘導

優良な屋外広告物の設置を誘導する制度を設けています。
具体的には,優良な広告物に対する補助金の交付,特例許可制度というものです。

・違反広告物対策の強化

建築物や工作物に定着している違反屋外広告物への対応については,京都市とし て違反状況を知った時点で,
所有者等の表示者に対して,適法なものにしていただくよう行政指導しています。
しかしながら,この行政指導に従っていただけない悪 質な違反者に対しては,行政処分,公表などのほか,
行政代執行や刑事告発も辞さ ない強い措置を採ることもあります。

屋外広告物とは

屋外広告物とは,
 
①常時又は一定の期間継続して
②屋外で
③公衆に表示されるもの

 
で,具体的には,看板や広告塔,ポスターなどだけではなく,建築物の壁面等に直接表示するものも含みます。
また,表示内容については文字だけではなく,商標,シン ボルマーク,写真など一定のイメージを与えるものや
商業広告以外の営利を目的としないものも含みます。

規制区域

京都市においては,地域ごとの景観特性や建築物の高さ規制の見直し等に対応した規制となるよう,京都市内全域を
21種類の規制区域に指定しています。 市街地を取り巻く山並みとの関係と建築物の規制を踏まえ,原則として,
京都の商業・業務の中心地区である都心部においては,町並み景観との調和に配慮した一定の高さ,面積,形態,
意匠の屋外広告物を認め,都心部から三方の山すそに行くにしたがって,次第に高さ,面積,形態,意匠の規制を
厳しくし,自然景観や町並み景観及び建築物との調和が取れた屋外広告物が設置されるようにしています。 
京都の看板の色や建物の高さなど、他の県よりも厳しいとは聞いたことはありましたが、
詳しく調べると、とても細かい規制があるんですね(>_<)!!!
もっと勉強して京都の事に詳しくなりたいと思います(/・ω・)/

 
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