諸費用を学ぼう【売主編】

【営業時間】10:00〜19:00 【定休日】毎週水曜日、第1・3火曜日、夏季、年末年始

最近の投稿

カテゴリ

アーカイブ

2019年11月03日

諸費用を学ぼう【売主編】

こんにちわ!今日は3連休の中日ですね!
少し曇り空ではありますが、過ごしやすい季節ですね♪

そろそろ紅葉の時期が近づいているからか、醍醐寺さんはいつもに増して
観光客の方が多かったです(^^)/
ちなみに醍醐寺さんでは11/15から12/1迄秋季夜間拝観が行われる様です。
秋の夜長を紅葉を見ながら過ごすのも素敵ですね♪


さて、本日は不動産を売却するときに掛かる諸費用についてご説明させて頂きます!
 

印紙代

不動産売買契約書の貼付する印紙代が必要となります。
 

登記費用

登記を担当する司法書士に支払う登記原因証書の作成費用です。
所有者の住所や氏名が登記上の記録から変更されている場合は、
「登記名義人表示変更登記」、抵当権や根抵当権が設定されている場合は
「担保の抹消登記費用」が別途必要となります。一般的な住宅の場合、司法書士の報酬もあわせて
8~10万円程度が必要となります。
 また売主が「権利証」「登記識別情報」を紛失している場合は、司法書士による「本人確認情報」の作成が必要となり、上記費用とは別に3万円ほど費用が掛かります。 

仲介手数料

媒介を依頼した宅建業者に支払う報酬です。
報酬額の上限は宅地建物取引業法で定められています。
売買代金が400万円を超える場合の仲介手数料の算出式は

売買代金×3%+60,000円 で算出される金額に消費税を足した金額になります。

金融機関事務手数料

ローンが残っている場合、一括弁済のための金融機関の事務手数料が必要になります。
金額は金融機関によりますが、1万円から3万円程度です。 

測量費

「土地家屋調査士」に依頼し、「境界確定測量」を行う場合に必要です。
費用は面積、側点数、杭の有無、立ち会い人数などによって異なりますが、
一般的な測量では30万円から50万円、官民立ち合いの場合で50万円から80万円程度となります。 

既存住宅状況調査(インスペクション)

建築士といった専門知識のある「既存住宅状況調査技術者」による、建物状況調査で、
費用は5万円から10万円程度です。 
不動産取引に伴う「諸費用」というと、取引時に必要となる費用と思いがちですが、
売却時にも必要な費用が発生しますので、しっかりと確認しておく必要がありますね!

お家の売却をご検討中の方は、是非エム・ハウジングへご連絡ください!
売却の流れをわかりやすくご説明させて頂きます!! 


京都市 伏見区 醍醐 日野 石田 小栗栖 の不動産売買・賃貸なら株式会社エム・ハウジングへ    
ページの先頭へ