用途地域とは?

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2019年11月11日

用途地域とは?

こんにちは!!
今日は11月11日!ポッキーの日ですヾ(@⌒ー⌒@)ノ
みなさんシェアハピしましたか('ω')ノ?(古い?)
東郷はポッキーを買おうと思ってスーパーに行きましたが、気付いたらチョコパイを買っていました。
このままだと太る一方です。誰か東郷を止めて下さい。

さて今日は「用途地域」についてお話をします(*'ω'*)

例えば今、自宅の前に空き地があって、将来、高層マンションが建ったら怖いですよね。
土地の種類である「用途地域」 を確認すれば、ある程度は何が建つ可能性があるか知ることが出来るのです。 

用途地域とは?

簡単に言えば、行政が「この土地は、指定した用途でのみ使って下さい」と指定した地域の事です。
もちろん用途地域が 指定されていない土地もあります。
用途地域が指定されていなければ、自宅の隣に工場が作られたり、自宅の隣にホテルが作られたりなど
街の景観がぐちゃぐちゃになるわけです。

住みよい街づくりのために、計画的な街づくりをする区域のことを都市計画区域と呼びますが、
この都市計画内では、土地の利用制限を設けているのです。
たとえば、住宅街に工場が建っては、騒音や安全性が確保されません。
住居の良好な環境を乱さぬよう、法律で規制しているわけです。

このように、用途地域はその地域の用途や使用目的に合うように定められており、全部で12種類に分けて
土地利用の効率化を図っています。   

13種類の用途地域

用途地域は市町村が指定し、主に「住居系」、「商業系」、「工業系」の3つに大別されます。  

⑴第一種低層住居専用地域

小規模な住宅、学校、診療所、寺院などが建築可能です。
高さ規制があり、最大でも12m以下(約3階建て)になるように制限がかけられています。 

⑵第二種低層住居専用地域

第一種低層住居専用地域の用途に加え、コンビニなどの小規模な店舗や飲食店も認められます。(150㎡まで)

⑶第一種中高層住居専用地域

住宅、病院、大学、中規模の店舗や飲食店などが建築可能な地域です。
高さ制限はありませんが、建物の床面積の合計に対する制限(容積率の制限)があるため、主に中高層マンションが
立ち並ぶ地域になります。 

⑷第二種中高層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域の用途に加えて、中規模のオフィスビルや1,500㎡までの店舗も認められます。 
 

第一種住居地域

住宅、病院、大学、店舗や飲食店、オフィスビル、ホテルなどが建築可能な地域です。
高さ制限はなく、建物も床面積に対する制限(容積率の制限)は第一種中高層住居専用地域よりも緩和されるため
より高くて大きなマンションを建てることが認められます。    

⑹第二種住居地域

第一種住居地域の用途に加えて、パチンコ店やカラオケ店も認められます。

⑺準住居地域

第一種住居地域の用途に加えて、パチンコ店やカラオケ店、小規模な工場、自動車修理工場も認められます。
幹線道路沿いの業務の利便に加えて住居との調和を図る地域です。 

⑻近隣商業地域

住環境悪化の恐れがある工場や、危険性の高い工場以外は、さまざまな用途の建築可能な地域です。
ただし、キャバレーやナイトクラブ、風俗営業店の建築は認められません。
近隣住民への日用品を供給する商業の利便を増進する地域です。 

⑼商業地域

近隣商業地域と異なり、キャバレーやナイトクラブ、風俗営業店の建築も認められます。

⑽準工業地域

住環境悪化の恐れがある工場や、危険性の高い工場、風俗営業店以外は、さまざまな用途の建築可能な地域です。 

⑾工業地域

どんな工場でも建てることが可能ですが、学校や病院、ホテル、映画館など建築が認められません。
住宅や店舗の建築は可能です。 

⑿工業専用地域

専ら工業の利便を増進する地域です。
どのような工場でも建設が可能ですが、住宅、学校、ホテル、病院 、映画館などの建築は認められていません。 
いかがでしたか?
自分の住んでいる地域がどんな地域なのか気になる方は是非エム・ハウジングへヾ(@⌒ー⌒@)ノ
お調べ致します('ω')ノ

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