不動産資料を読み取る為の豆知識♪

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2018年09月23日

不動産資料を読み取る為の豆知識♪

エムハウジングブログをご覧の皆様こんにちは!

夜は涼しいなと思ったら日中は暑かったり、、、
変な気候が続きますね。
雨が降りそうな雲行きが続いたり、、、朝、出勤前に洗濯物を外に干すか否か、迷う日が多いです( ;∀;)
早く涼しくなって欲しいものです。

さて、本日のブログの内容は、、、

不動産資料を読み取る為の豆知識~売買編~

という事で。
不動産屋さんの前によく張られている物件資料や、ご自宅のポストに投函される物件チラシ。
何気なーく間取り見て、金額見て、 写真見て終わっていませんか?
その他にも細かい内容が書かれていますが、よくわからないから放置、、、なんて人、多いと思います。
ですので、今回の記事ではそんな不動産の資料によく出てくるワードを紐解いてご説明していきますね♪
 

面積

土地面積、建物面積は言うまでもなく対象不動産の面積を表します。

土地面積で目にするのが、公簿と実測。
公簿は登記簿謄本に記載の国に申請されている面積の事で、実測は実際に測量してだした面積になります。
公簿面積と実測面積に相違がある可能性も御座います。

建物面積には延床面積というワードが出てきます。建物のすべての床面積、例えば2階建てのお家ですと1階と2階の面積の合計が延床面積になります。

マンションの場合、壁芯や公簿の面積が良く目にします。
壁芯は壁の中心で囲った面積になります。
主に専有面積と記載されますね。 

   

用途地域

用途地域によって建築できる建物の種類(住居や店舗、工場など)建ぺい率(土地に対して建築できる割合)容積率(土地に対して建築できる延床面積の割合)建物の高さなどの制限が異なります。
ご自身が建てたいのが住居ではなく別の種別の場合は注意が必要です。住居専用の地域も御座います。
 
また、都市計画区分で市街化調整区域の場合、一部例外も御座いますが、原則住宅の建築が不可になりますので、こちらも注意が必要です。 

建築条件付き土地

土地の売買契約締結後3ヶ月以内に売主か、売主の指定する者と建築請負契約を締結することを条件として土地を販売しているケース。期間内に建築しないことが確定した場合、土地の売買契約は白紙解除となり、受領した金員は全額返還されます。
例えば、大手ハウスメーカーのモデルハウスが気に入っているのに、建築条件付きの土地だと思っているメーカーで建てられない可能性も御座います。 

取引形態

売主、代理、仲介など。
仲介の場合は仲介手数料が必要になります。
仲介手数料の計算式は売買代金の額に下記部分の金額に区分して、下記割合を乗じた金額を合計した金額が上限となります。
■200万円以下の金額 5% 税別
■200万円~400万円 4%+2万円 税別 
■400万円以上の金額 3%+6万円 税別 

宅地建物取引業免許番号

国土交通大臣または〇〇〇知事 (〇)第〇〇〇〇〇号
( )の数字は5年に一回更新があります。
その会社が宅建業を営んでからのおおよその目安になります。 

余談

他にもいろいろ御座いますが、長くなって参りましたのでこのくらいで。
(決して打つのがしんどい訳では御座いません( ;∀;))
小ネタとして、現地までの 時間表示なんかは1分80mです。
これは結構有名ですね。

また、おとり広告といって、賃貸でたまに見るのですが、
1.売る(貸す)予定のない物件
2.売る(貸す)ことのできない物件(成約物件等)
3.実際に存在しない物件(これは悪徳です)
ありもしない物件を使ってお客さんをおびき寄せることだけを目的とした広告です。
見極めるのはお客さんからすると困難ですが、明らかに相場から外れているorお得な物件には何か裏があるかもしれません。よーく不動産屋さんに確認して決めましょう♪


京都市伏見区醍醐の不動産の事は株式会社エム・ハウジング へ ♪ 
 

 
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