不動産売却した年も固定資産税を払うの?精算方法は?

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2020年04月04日

不動産売却した年も固定資産税を払うの?精算方法は?

京都は桜が満開ですね( *´艸`)
でも今年はお家でテレビの桜を見て「お花見」がいいですね( ;∀;)

さて、4月に入り不動産を所有されている方のお手元には 「固定資産税」の通知が続々と届いているころでは無いでしょうか?

京都市では昨日から続々届いているようですね。
(こんな時でも徴収業務は通常通りなのには頭が下がりますが( ;∀;))
 
この「固定資産税」ですが、不動産を売却や購入する時はどのように精算するのかご存知でしょうか?

不動産を売却した年の固定資産税はどう精算する?

固定資産税は毎年1月1日時点で不動産を所有している方に課税されます。
ここで言う「所有者」とは物件の登記簿に所有者として登録されている方です。
年の途中で不動産を売却しても、その年の固定資産税は全額所有者(売主)に課税されます。

そこで不動産の引渡し以降分の費用を買主に負担してもらうのが一般的です。
引渡日を基準に日割り計算した金額を事前に買主からもらっておき、売主が納税する流れです。


日割り計算する際は起算日をいつにするかで負担割合が変わります。
関東ではその年の1月1日〜12月31日の期間で計算し、
関西では4月1日〜翌年3月31日の期間で計算します。
起算日については、日本全国それぞれの地域の慣習によって異なりますが、
中部地方以西の地域では4月1日を起算日とするのが慣習となっており、
だいたい1月1日か4月1日を起算日として計算します。

実際に計算してみましょう!

5月31日に不動産を引渡し、固定資産税・都市計画税の前年度の年税額が10万円だった場合、買主・売主の固都税の精算分はそれぞれいくらになるのか、実際に計算してみましょう。(ただし、小数点第1位を四捨五入します。)
4月1日を起算日とした場合(関西)の計算方法

売主の負担:4月1日〜5月30日 = 60日 → 10万円 × 60日/365日 = 16,438円
買主の負担:5月31日〜3月31日 = 305日 → 10万円 × 305日/365日 = 83,562円
納税通知書は、通常4月頃にその年の1月1日の所有者である売主に送られてくるため、1月〜3月頃の不動産引渡し(残代金決済)においての清算方法は次の3つの方法があります。

①納税通知書が届くまで清算を延期する(届いてから精算する)
②前年度の税額をもとに仮清算して、納税通知書が届いた時に金額が異なっていれば再清算する
③前年度の税額をもとに清算する(再清算しない)
上記のどちらの方法で清算するかについては、不動産売買契約前に売主・買主間であらかじめ取り決めておくことになっていますが、売主・買主も固都税の清算方法に詳しくないので、不動産会社が決めて提案されることが一般的です。不動産会社は、上記の3番を選ぶパターンが多いです。


ただし、4月〜12月に物件の引渡しをする場合は、既に届いているその年の納税通知書をもとに清算するので心配ありません。 
物件にもよりますが、固定資産税は金額が大きいので、しっかり確認しましょうね!

エム・ハウジングでは不動産の売却に力を入れております!
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