住宅購入の諸費用っていくらかかるの?

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2021年01月16日

住宅購入の諸費用っていくらかかるの?

住宅購入の諸費用とは?

住宅を購入するときには、住宅の購入代金のほかに各種の諸費用を支払うことになります。諸費用とは、税金や手数料などのことで、通常は住宅ローンの借入額には含まれず、現金で支払うお金のことです。

具体的な費用としてはまず、契約時の印紙税や、登録免許税や司法書士報酬などの登記費用、住宅ローン借入費用が挙げられます。これらの費用は住宅の種別にかかわらず支払うことになる費用です。ただし、住宅ローンを借りない場合は当然のことながら住宅ローン借入費用はかかりません。

住宅種別やケースによってかかる場合とかからない場合がある費用もあります。例えば不動産取得税は土地や建物を取得したときにかかる税金ですが、軽減措置によって税額がゼロになるケースが少なくありません。仲介手数料は仲介会社を通じて買う場合にだけかかります。ほかに新築マンションの修繕積立基金や注文住宅の地鎮祭費用など、特定の住宅種別にしかかからない費用もあります。

これらの諸費用が総額いくらかかるのかはケースにもよりますが、新築マンションの場合で物件価格の3~5%前後、建売住宅や中古住宅は同じく6~8%前後、注文住宅は土地・建物の総額の10~12%前後が目安とされています。

以下、費用ごとに詳しく見ていきましょう。

印紙税ってなに?

印紙税とは、契約書に貼る印紙代のことです。契約書に決められた額の印紙を貼り、印鑑で割印(正式には消印)を押すことで納税します。

住宅を買うときの契約書には、土地や建物を売買するときの売買契約書(不動産譲渡契約書)、注文住宅を建てるときの建設工事請負契約書、金融機関から住宅ローンを借りるときの住宅ローン契約書(金銭消費貸借契約書)があり、それぞれに印紙税がかかります。

税額は本来、契約書(課税文書)の種類により変わりますが、売買契約書と工事請負契約書については2020年3月31日の契約まで軽減措置が受けられます。また税額は契約書の記載金額、つまり住宅価格や工事代金、ローン借入額に応じて決められており、例えば記載金額が1000万円超5000万円以下の場合は売買契約と工事請負契約が1万円、ローン契約が2万円です。

契約書は契約を結ぶ当人同士が1通ずつ作成するのが通常なので、家を買う人も契約の種類と金額に応じて1通分の印紙税を負担することになります。

登記費用ってなに?

登記とは、土地や建物の所有権などの権利関係を登記所(法務局)の登記簿に記載することです。所有権を登記することは、その土地や建物が自分のものであることを第三者に示すことになるわけです。

家を買うときには所有権の登記のほか、住宅ローンを借りる場合は抵当権の設定登記も行われます。これは金融機関が土地や建物を担保にお金を融資したことを示すものです。

これらの登記をする際には、登録免許税という税金を納めます。税額は所有権の場合、土地・建物の評価額(固定資産税評価額)に一定の税率をかけた金額です。固定資産税評価額とは自治体が固定資産税を計算するときに基準とする土地・建物の価格のことで、実際に売買される時価とは異なります。また評価額が決まっていない新築建物の場合は法務局が認定した価格で登録免許税が計算されます。

税率は下の図表のとおりですが、所有権の登記には保存登記と移転登記があり、それぞれ税率が異なります。保存登記とは新築の建物で新たに登記をする場合、移転登記とは土地や既存の建物の所有権を売主から買主に移す場合です。なお、新築住宅でも売主がいったん保存登記をしてから買主に移転登記するケースもあります。

また建物の登記や抵当権の登記については、一定の要件を満たせば税率の軽減を受けられます。主な要件は床面積が50m²以上であることと、築年数が20年以内(マンションなど耐火建築物は25年以内)であることなどです。なお、マンションの床面積は登記簿上の内法面積なので、広告で表示される壁芯面積よりやや狭くなるので注意が必要です。

仲介手数料ってなに?

仲介手数料とは、仲介会社(宅地建物取引業者)と媒介契約を結んで住宅を売買する際に、仲介会社に支払う手数料です。仲介会社が仲介(媒介)するケースは中古住宅が一般的ですが、新築の建売住宅でも広告で取引態様が「売主」ではなく「媒介」または「仲介」と書かれている物件は仲介手数料が発生します。

仲介手数料は宅地建物取引業法で上限が決められており、物件価格が400万円を超える場合の金額は以下の式で計算します。

物件価格×3%+6万円

なお、仲介手数料には消費税がかかるので、実際に支払う金額は消費税10%の場合、次の計算式で算出します。

物件価格(税抜き)×3.3%+6万6000円

ここで注意したいのは物件価格が税抜きになっている点です。売主が個人の場合は物件価格に消費税がかからないのでそのままの価格で計算できますが、建売住宅や不動産会社が売主の中古住宅の場合は住宅価格から消費税を差し引いて計算します。しかも住宅価格のうち土地の価格は非課税なので、建物価格にかかる消費税だけを差し引くことになるのです。実際のところ仲介手数料がいくらになるのかは、売主や仲介会社に確認しないと正確に計算するのは難しいでしょう。

ちなみに上記の仲介手数料はあくまで上限なので、その金額を超えることはできませんが、安くすることは可能です。

そのほかにどんな費用がかかるの?

そのほかにも、住宅種別ごとにかかる費用があります。まず新築マンションの場合は修繕積立基金の支払いが必要です。これは共用部分の大規模修繕工事に必要な費用をまかなうためのもので、いわば「将来必要になる費用の前払い」と言えます。金額は物件によって異なりますが、同じマンション内では専有面積が広いほど高くなり、数十万円かかるのが一般的です。

似たような名前の費用として修繕積立金がありますが、こちらはマンションに入居後に毎月支払うもので、新築だけでなく中古マンションでもかかります。修繕積立基金は文字通り、毎月の修繕積立金では不足する工事費用をカバーするための基金なのです。

注文住宅の場合は特有の費用が多くなります。まず地盤を調べるための地盤調査費として10万円前後が必要です。調査の結果、地盤改良が必要だと判断されれば、そのための工事費がかかりますが、金額はケースバイケースです。また、土地に古い建物が立っている場合はその解体費として百万円単位の費用がかかる場合もあります。

さらに注文住宅では建築工事関連の費用もかかります。まず土地が更地の段階で行う地鎮祭の費用として10万円前後、建物の骨組みが立ち上がった段階の上棟式の費用としてやはり10万円前後が必要です。これらの費用は地域などによりかからないケースもあります。また、建築士に設計を依頼する場合は設計監理費として建築工事代金の10%前後がかかる場合もあります。

このほか、注文住宅や建売住宅では水道負担金がかかるケースもあります。これは上下水道が通っていない場所に水道管を設置するために自治体に支払う費用で、数十万円かかる場合が一般的です。

いかがでしょうか。
住宅購入は人生で一番大きなのお買い物です。住宅納入のご相談は当社スタッフにお気軽にご相談下さいませ。
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