「登記識別情報」は簡単に説明すると、いわゆる「権利証」のことです。
不動産に関することで、権利書という言葉を聞いたことのある人は多いでしょう。
権利証というのは俗称で正式には「登記済権利証」と言います。
売買や相続などにより新規で土地や建物を取得し、登記を済ませた人に対して、法務局から交付される書類です。
しかし、登記済権利証が発行されていたのは、2004年までのことで、現在では登記済権利証の発行は行われていません。
現在では登記済権利証の代わりに、「登記識別情報」というものを発行し交付しています。
登記識別情報は12桁の英数字で構成されており、パスワードのような役割を果たしているものです。
登記識別情報通知という書類に不動産の住所地や不動産番号、登記の目的、登記名義人の名前などと一緒に記載されています。
登記識別情報が記載されている部分だけ目隠しシールが貼られているため、開封しないと見られません。
また、現在でも以前の名残で、登記識別情報のことを権利書と呼ぶ人も多いです。
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実際には番号部分には目隠しがされております。
登記識別情報が必要になるのは、物件を売却するときや抵当権を追加設定するときなどです。
それ以外は目隠し部分を開封する必要はありませんので、受け取った後もそのまま保管しておきましょう。
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以前の登記済権利証も現在の登記識別情報も、使用する場面はほとんど変わりません。
不動産を譲渡するときや、新規で抵当権を設定するときなどに必要になります。
登記権利証の場合には、登記手続きを行う際に提出が必要になるでしょう。
登記識別情報の場合には書類そのものを提出するのではなく、申請書の中に12桁の英数字を記載します。
これにより、不動産の所有者以外の人が、勝手に登記を移したり抵当権を設定したりできない仕組みになっています。
譲渡や抵当権の設定は、不動産の所有者にとって不利になる内容の手続きであるため、本当に本人の意思なのかどうか確認するのが目的です。
また、登記権利証の交付を受けている不動産は、譲渡しない限り、登記識別情報に切り替えることはできません。
以前の「登記済権利証」は赤い印鑑がドーンとおしてあり、和紙でできていたり、いろいろなタイプのものがあり、存在感があったのですが、「登記識別情報」は1枚ものの書類なので、「これが権利証だ」と意識しておかないと、紛失してしまう可能性もありますので、気を付けましょう!