地目とは?地目変更はどうすればいい?①

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2021年02月27日

地目とは?地目変更はどうすればいい?①

こんにちわ!

エム・ハウジングです! 
2月も残すところ、あと2日となりました!

例年と同じくこの時期は不動産の動きが大変活発になります!

不動産のご購入やご売却をご検討の方はお気軽にエム・ハウジングまでお問い合わせください! 

本日は不動産の取引には欠かせない土地の「地目」について書いていきたいと思います! 
土地の購入や相続の際に「地目」という言葉を耳にする人も多いと思いますが、実は地目によっては勝手に家を建てることができません。

あるいは地目変更の登記を怠ると、過料が科せられる!?
そもそも地目とは何なのでしょうか?! 

地目とは?地目の種類や地目を調べる方法

地目(ちもく)とは「土地の用途」のこと。
不動産登記法により、土地の登記記録(登記事項証明書)に記載される情報の1つで、
現在は23種類あり、この中からその土地の地目として記載します。

私たちがよく見る地目として多いのは
「宅地」「田」「畑」「山林」「雑種地」などが多いですね。

注意したいのが、土地の登記記録に記載されている地目は登記された時点での現状から登記されたもので
現在の状況とは異なる場合があるという事です。

また、登記関係の手続きをしているとよく耳にする用途地域とは、「建物の用途」で区分した地域のことを指します。
地目とは異なるので注意しましょう。 

家を建てられる地目は?

家を建てられるかどうかで言えば、地目によって建築の可否が判断されることはありません。
地目は「その土地が登記された時点」の現状を表したものであって、例えば牧場や原野を購入して
建築基準法に則り家を建てることは出来ます。
「宅地」以外の地目の土地に家を建てた後は、必ずその土地の地目を
「宅地」に変更することが不動産登記法で定められています。

ただし、「田」「畑」は注意が必要です。農地法が関わる農地の場合、宅地など別の用途への転用や
農地の売買が制限されています。例えば親から相続した田んぼに家を建てようと思っても、
勝手に農地以外に変更することができないのです。 

地目を調べる方法

土地の地目は、登記記録を見ればばわります。登記記録は近くの法務局で申請するか、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」から登記記録のPDFを入手することが出来ます。

また、土地の固定資産税の納税通知書には、固定資産ひとつひとつの評価額や固定資産税などが記載されている
「課税明細書」や「評価明細書」などが同封されていますが、そこにも地目が記載されています。
この課税明細書を見ても地目がわかります。 

地目の変更方法については次回ご説明させて頂きますね!

 
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