地目とは?地目変更はどうすればいい?②

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2021年03月27日

地目とは?地目変更はどうすればいい?②

こんにちわ!エム・ハウジングです!

3月も残すところあと4日ですね!
年度替わりということもあり、なかなか忙しい時期ではありますが、
不動産の動きも大変活発な時期です!

不動産のご購入やご売却をご検討の方はお気軽にエム・ハウジングまでお問い合わせください! 

それでは本日は「地目」についての続きをお届けいたします! 

地目変更登記とは?

地目が宅地以外で登記されている土地に家を建てたときなど、地目が変更になった場合に申請することを「地目変更登記」と言います。不動産登記法により地目に変更が生じた日(家を建てる際は、造成工事が完了して現況地目が「宅地」に変わった時点)から1カ月以内に申請を行うことが定められていて、申請を怠った場合は10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。

先述のように地目は「現状の土地の用途」を示すものですから、「これから宅地にするから、家を建てる前に地目を宅地に変更しておこう」ということはできません。あくまでも宅地として造成した後に宅地へと地目を変更できます。

地目変更手続きの流れ

地目変更はその土地を管轄する法務局に地目変更申請書を届け出ます。土地の所有者本人が行う場合は法務局で申請書をもらい、必要事項を記入してまず申請します。その後、法務局の人が書類の確認と、現地調査を行い、申請内容を確認し、問題がなければ登記完了証を法務局で受け取るか、郵送してもらいます。

実は、不動産登記は所有者本人が行うのが原則です。地目変更は土地を測量する必要はありませんし、ある程度のことなら法務局でも教えてもらえます。時間に余裕があるなら、そんなに難しい作業ではありませんから、挑戦してみてもいいかもしれません。登録免許税も不要ですから交通費など実費のみです。

ただし相続に伴う土地の所有権移転や、土地の中に私道があって分筆(※)しなければならない場合などは、地目変更以外にも登記が必要となります。こうなると素人には難しいので司法書士や土地家屋調査士に「委任」したほうがよいでしょう。土地の売買などで地目変更を急いでいる場合も同様です。

※分筆/土地の単位は一筆(いっぴつ)二筆(にひつ)……と表記される。一筆の土地を分ける場合に分筆(ぶんぴつ)という


土地家屋調査士に委任して地目変更を申請する場合、法務局の現地調査が省かれるなど時間的なメリットもあります。手数料は、単純に地目変更だけなら、その土地の状況や土地家屋調査士によりますが、だいたい数万円程度です。

また「田」「畑」を他の地目に変更する場合、農業委員会の証明書を発行してもらう必要があります。これも農業委員会とのやりとりなどがあり、素人には難しいので行政書士などに依頼することをオススメします。 

地目変更しないとローンは組めない?

住宅ローンを組む場合、金融機関は土地に抵当権を設定しますが、地目が宅地以外の場合は抵当権を設定しない、つまり住宅ローンが組めないことがあります。特に地目が「田」「畑」はたいてい組めません。それ以外の地目でも金融機関によっては地目変更を求められることがあります。

宅地以外の地目の土地で家を建てる場合、地目変更をした後に住宅ローンを組んだほうがよいでしょう。
不動産の購入や売却は専門的な知識が必要になることもあります。
こんな時はどうなるの?やこんな場合はどうしたらいい? など、
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