2021年、住宅ローン控除(減税)の適用条件と手続き方法

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2021年07月10日

2021年、住宅ローン控除(減税)の適用条件と手続き方法

2022年には大幅見直しが検討されています!お家を買うなら2021年がおすすめ!

住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます(住宅の取得対価の計算においてはすまい給付金の額は控除されます)。また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
加えて、消費税率10%が適用される住宅の取得をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日※1までの間に入居した場合、または一定の期間内※2に契約し、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した場合には控除期間が3年間延長されます。※3
居住開始時期・消費税率による控除額等は下表でご確認ください。なお、申請は、住宅ローンを借入れる者が個人単位で申請します。世帯単位ではないことに注意してください。

※1 新型コロナウイルス感染症の影響により入居が遅れた場合でも、以下の期限までに契約を行い、令和3年中に入居すれば、控除期間は3年間延長される。
注文住宅の新築の場合:令和2年9月末
分譲住宅の取得等の場合:令和2年11月末

※2 注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
分譲住宅の取得等の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

※3 11年目~13年目は、以下の①②のうちいずれか少ない方の金額が3年間に渡り所得税の額等から控除される。

  • 住宅ローン残高又は住宅の取得対価(上限4,000万円※7-2)のうちいずれか少ない方の金額の1%
  • 建物の取得価格(上限4,000万円※7-2)の2%÷3

※4 平成26年4月以降でも経過措置により5%の消費税率が適用される場合や消費税が非課税とされている中古住宅の個人間売買などは平成26年3月までの措置を適用。

※5 消費税率10%が適用される住宅の取得をした場合。

※6 令和3年1月1日から令和4年12月31日の場合、一定の期間内※2に契約していることが要件。
(一定の期間内※2の契約ではなく、居住開始が令和4年1月1日以降の場合は、住宅ローン減税は適用されません)

※7 新築・未使用の長期優良住宅、低炭素住宅の場合はそれぞれ3,000万円(※7-1)、5,000万円(※7-2)、100万円(※7-3)。

※8 一定の期間内※2に契約した場合は、40㎡以上。
ただし、40㎡以上50㎡未満については、合計所得金額が1,000万円以下の年のみ適用。

消費税率の引上げは、平成26年4月に8%、令和元年10月に10%と二段階に分けて行われましたが、住宅ローン減税は、居住開始時期・消費税率により拡充内容が異なります。

2022年以降の住宅ローン控除はどうなる?!

もともと住宅ローン控除はマイホーム購入支援のための措置で、ローンを組むことによって発生する金利の負担を軽減するために設けられた制度です。「年末の住宅ローンの残高の1%」「所得税と住民税の合計額」「控除の上限額40万円」のうち、最も少ない金額が控除額となります。この中で制度の見直しに大きく関係するのは「年末の住宅ローンの残高の1%」です。
 
この1%というのは金利を想定した割合となっています。2021年4月現在の各金融機関の住宅ローン金利を見ると、低いところで0.3%台となっており、1%を上回っているところもあるものの、大半の金融機関において1%を下回っている状態です。つまり、年末の住宅ローンの残高の1%の控除を受ける場合、現在の金利の状況では、控除額が金利負担額以上になるということです。
 
2022年の改正においては、「金利負担を軽減させる」という住宅ローン控除の本来の目的以上の過剰な控除を行っているという点を問題視し、金利負担以上の控除が受けられないような制度に見直す可能性が高いといわれています。
 
具体的には、「年末の住宅ローンの残高の1%」もしくは「1年に支払う利息金額」のどちらか少ない額を控除額となる可能性があります。状況によっては、結果的にこれまでよりも控除額が少なくなる可能性があることを理解しておきましょう。

対象住宅

住宅ローン減税は、新築住宅だけでなく中古住宅も対象となります。また、増築や一定規模以上の修繕・模様替え、省エネ・バリアフリー改修なども100万円以上の工事費の場合は、住宅ローン減税の対象となります。ただし、省エネやバリアフリーの場合は、別のリフォーム減税(特定増改築等住宅借入金等特別控除)の方が有利な場合がありますので、よくご確認ください。(リフォーム減税との重複利用はできません。)

住宅ローン減税の対象となる増築、リフォーム工事


  1. 増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様替えの工事
  2. マンションの専有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
  3. 家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
  4. 耐震改修工事(現行耐震基準への適合)
  5. 一定のバリアフリー改修工事
  6. 一定の省エネ改修工事

住宅ローン減税制度利用の要件

  • ・自ら居住すること
  • ・床面積が50m2以上(一部、40m2以上)であること
  • ・中古住宅の場合、耐震性能を有していること
  • ・借入期間や年収についても要件あり
  • ・その他の主な要件

    • 借入金の償還期間が10年以上であること
    • 合計所得金額が3000万円以下であること(3000万円を超える年は住宅ローン控除が利用できない)
    • 増改築等の場合、工事費が100万円以上であること

住宅ローン減税の申請方法

  • ・入居した年の翌年の確定申告時に申請
  • ・給与所得者の場合、2年目からは年末調整の際に適用可能
  • ・各要件の確認のための添付書類が必要

申請方法

住宅ローン減税は、入居した年の収入についての申告を行う際、つまり翌年の確定申告時に、税務署に必要書類を提出します。なお、給与所得者の場合、2年目からは勤め先にローンの残高証明書を提出することで、年末調整で控除を受けることができます。
申請書類は下記URLより、ダウンロード下さいませ。
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