※1 新型コロナウイルス感染症の影響により入居が遅れた場合でも、以下の期限までに契約を行い、令和3年中に入居すれば、控除期間は3年間延長される。
注文住宅の新築の場合:令和2年9月末
分譲住宅の取得等の場合:令和2年11月末
※2 注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
分譲住宅の取得等の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
※3 11年目~13年目は、以下の①②のうちいずれか少ない方の金額が3年間に渡り所得税の額等から控除される。
- ①住宅ローン残高又は住宅の取得対価(上限4,000万円※7-2)のうちいずれか少ない方の金額の1%
- ②建物の取得価格(上限4,000万円※7-2)の2%÷3
※4 平成26年4月以降でも経過措置により5%の消費税率が適用される場合や消費税が非課税とされている中古住宅の個人間売買などは平成26年3月までの措置を適用。
※5 消費税率10%が適用される住宅の取得をした場合。
※6 令和3年1月1日から令和4年12月31日の場合、一定の期間内※2に契約していることが要件。
(一定の期間内※2の契約ではなく、居住開始が令和4年1月1日以降の場合は、住宅ローン減税は適用されません)
※7 新築・未使用の長期優良住宅、低炭素住宅の場合はそれぞれ3,000万円(※7-1)、5,000万円(※7-2)、100万円(※7-3)。
※8 一定の期間内※2に契約した場合は、40㎡以上。
ただし、40㎡以上50㎡未満については、合計所得金額が1,000万円以下の年のみ適用。
もともと住宅ローン控除はマイホーム購入支援のための措置で、ローンを組むことによって発生する金利の負担を軽減するために設けられた制度です。「年末の住宅ローンの残高の1%」「所得税と住民税の合計額」「控除の上限額40万円」のうち、最も少ない金額が控除額となります。この中で制度の見直しに大きく関係するのは「年末の住宅ローンの残高の1%」です。
この1%というのは金利を想定した割合となっています。2021年4月現在の各金融機関の住宅ローン金利を見ると、低いところで0.3%台となっており、1%を上回っているところもあるものの、大半の金融機関において1%を下回っている状態です。つまり、年末の住宅ローンの残高の1%の控除を受ける場合、現在の金利の状況では、控除額が金利負担額以上になるということです。
2022年の改正においては、「金利負担を軽減させる」という住宅ローン控除の本来の目的以上の過剰な控除を行っているという点を問題視し、金利負担以上の控除が受けられないような制度に見直す可能性が高いといわれています。
具体的には、「年末の住宅ローンの残高の1%」もしくは「1年に支払う利息金額」のどちらか少ない額を控除額となる可能性があります。状況によっては、結果的にこれまでよりも控除額が少なくなる可能性があることを理解しておきましょう。