住宅ローン控除のための耐震基準適合証明書の取得方法と注意点

【営業時間】10:00〜19:00 【定休日】毎週水曜日、第1・3火曜日、夏季、年末年始

最近の投稿

カテゴリ

アーカイブ

2021年10月23日

住宅ローン控除のための耐震基準適合証明書の取得方法と注意点

こんにちは!エム・ハウジングです。
今回は住宅ローン控除に関するご説明です。
皆様は住宅を購入する人の多くが関係する住宅ローン控除(住宅ローン減税ともいう)をご存知でしょうか?所得税が控除されるという住宅購入者にはうれしいメリットを受けられる制度ですが、知らないと控除を受けられないこともあるため、注意が必要です。

住宅ローン控除を受けるために必要な知識や注意点、まあ控除を受けるときに必要な耐震基準適合証明書について解説します。

住宅ローン控除とは?

住宅を購入する流れの中で、住宅ローン控除という言葉を耳にする機会があるでしょう。ローン控除とはどういったものでしょうか。

住宅を買うときに住宅ローンを利用した人は、その融資(借入金)の年末残高に応じて所得税の控除を受けられますが、これを住宅借入金等特別控除と言います。不動産業界では、住宅ローン控除や住宅ローン減税と呼ぶことも多いです。ちなみに、所得税から控除しきれない分は翌年の住民税から控除されます。

新築もしくは中古住宅のいずれを購入した人も対象となっており、毎年の年末残高から計算した金額が控除されるものです。よく改正される制度ですが、現時点では、融資の年末残高の1%が控除額となります。

何もしなければローン控除の対象とならない中古住宅がある

住宅ローン控除の対象は、新築もしくは中古住宅のいずれもと書きましたが、築年数によっては対象とならない中古住宅があります。その築年数の要件が以下の内容です。

  • 耐火建築物以外の場合 :20年以内に建築された住宅であること
  • 耐火建築物の場合 : 25年以内に建築された住宅であること

この築年数に満たない場合は、何もしなければ住宅ローン控除を受けられないため、注意が必要です。

○耐火建築物
石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造(軽量鉄骨造は含みません。)、鉄筋コンクリート造、は鉄骨鉄筋コンクリート造

○耐火建築物以外
木造、軽量鉄骨造

そして、この構造の確認は建物の登記簿の家屋の構造欄を確認するということです。不動産会社から建物の登記事項証明書を見せてもらって確認するとよいでしょう。

築年数が満たない場合の対応策としては、以下の3つの方法があります。

1. 耐震基準適合証明書を取得する

耐震基準に適合していることを証明するため、建築士等に耐震診断を実施してもらいます。耐震診断の結果、耐震基準に適合していることが確認され、それを証明する書類(耐震基準適合証明書)を発行されればローン控除を受けられる物件となります。

2.既存住宅売買瑕疵保険の保険付保証明書を取得する

既存住宅売買瑕疵保険という保険に加入すると保険付保証明書が発行されますが、これを入手することでもローン控除を受けられるようになります。保険に加入するためには現場検査を受けて合格しなければなりません。

3.既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)を取得する

既存住宅性能評価制度を利用して、この検査で耐震等級1以上となれば控除の対象となります。

住宅ローン控除に必要は耐震基準適合証明書とは?

築年数の要件を満たしていない中古住宅を購入する人は、前述の3つの方法のいずれかをとらないといけないわけですが、このコラムでは1つ目の耐震基準適合証明書について詳しく解説します。

耐震基準適合証明書を取得するには、前述のように建築士等による耐震診断を行う必要があります。これにより、耐震基準に適合していることを証明するのですが、残念ながら不適合となる物件も非常に多いです。耐震診断を行うには、耐力壁の位置の確認が重要なポイントとなりますが、図面や現地でこれを満足に確認できないケースがあり、その場合は不適合と判断されることが多いです。

必要な耐震基準適合証明書ですが、入手は簡単ではないということです。

ちなみに、耐震基準適合証明書は住宅ローン控除にのみ使用するものではありません。他にも、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の軽減にも使用できることを知っておきましょう。

耐震基準適合証明書の取得と注意点

耐震基準適合証明書が、築年数の要件を満たしていない中古住宅の購入で住宅ローン控除を受けるためにとれる対応の1つであることはわかりましたが、具体的にどのような流れでこの証明書を所得すればよいのか知りたいですね。


耐震基準適合証明書の取得の流れ

中古住宅の購入の流れの中で、耐震基準適合証明書を取得するわけですが、以下がその具体的な流れです。

  1. 購入する物件について購入申込する
  2. 耐震診断および耐震基準適合証明書の発行を行う建築士等に耐震診断を申し込む
  3. 耐震診断を実行する
  4. 耐震診断の結果、基準に適合すると判定される
  5. 売買契約を締結する
  6. 耐震基準適合証明書を発行してもらう
  7. 住宅ローンの金銭消費貸借契約を締結する
  8. 住宅ローンの融資実行と引渡し

以上が一般的に考えられる流れですが、上の「1.購入する物件について購入申込する」と「5.売買契約を締結する」まで先に済ませておいてから、「2.耐震診断および耐震基準適合証明書の発行を行う建築士等に耐震診断を申し込む」以降へと進んでいっても問題はありません。

耐震基準適合証明書の取得の注意点

耐震基準適合証明書の発行は原則として、購入した中古住宅の引渡しを受ける前までにしておく必要があります。

但し、引渡し前に耐震診断で不適合となった場合には、引渡し後の耐震改修工事や再調査を経てから、この証明書を発行してもらっても大丈夫です。この場合でも、引渡し前に耐震診断をしていることが条件ですから、注意してください。

こんなお悩みを抱えている方は、「エム・ハウジング」にお気軽にお問合せ下さいませ!!
㈱エム・ハウジング
TEL:075-573-7100


伏見区 山科区 宇治市の不動産売買・賃貸はエム・ハウジング本店へ    
ページの先頭へ