日影規制とは??

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2022年05月21日

日影規制とは??

こんにちは(^^)/

気が付けば5月も後半です(´;ω;`)ウッ…
早いですね、、、

今日は日影規制についてです☆ 

日照を確保することを目的とした建物の高さ制限

日影規制(にちえいきせい・ひかげきせい)とは、「日影による中高層の建築物の制限」の略で、冬至の日(12月22日ごろ)を基準にして、一定時間以上の日影が生じないよう、建物の高さを制限するものです。
つまり、日影にかかると暗くなるので、周囲の敷地の日照を確保することを目的として、建築物の高さを制限するのが日影規制です。
 

日影規制が制定された背景として、1970年代に入ってマンションなどの高層建物が次々建築されるようになり、日照阻害の問題がクローズアップされ、日照権の訴訟が頻発したことがあります。
                     5−3h / 4m
こちらは、日照時間が1年で一番短い、冬至日の午前8時から午後4時(北海道では午前9時から午後3時)までの間に、敷地境界線から5m〜10mまでの範囲は5時間、10m超の範囲は3時間以内であれば、日影がかかってもよい制限時間であることを意味しています。

また、4mというのは、測定した地面からの高さを示します。4mというのは、およそ住宅の2階の窓の中心部分に相当します。これは、地面にできる日影の影響ではなく、建物の中に居る人に光が入るかどうかを基準としているためです。基準となる高さは4mと決まっているわけではなく、2階建ての一戸建ての高さ、あるいは住宅の3階の窓の中心部分に相当する高さである6.5mとされる場合もあり、各自治体の地域によってそれぞれ定められています。

なお、都市計画区域内のうち第一種および第二種低層住居専用地域、および用途地域の指定のない区域で、軒の高さが7mを超える建築物または地階を除く階数が3以上の建築物では、測定高は、隣の建物の1階の窓の高さである1.5mと定められています。

このように日影規制は日影規制◯ー◯h/測定面の高さ◯mで表記されます。測定面の高さが低く、日影を生じさせる時間が短い区域ほど規制が厳しくなり、高い建物を建てることができません 

 

日影規制対象区域外の場合

日影規制対象区域外の建築物であっても、高さが10mを超えている物件で、かつ日影規制対象区域内に日影を生じさせる場合は、適用対象区域内にある建築物とみなされ規制の対象となるので注意が必要です。

複数の日影規制の制限がある場合

建物の影が落ちるエリアの中で、複数の日影規制の制限がある場合は、最も厳しい制限を受けます。そのため物件調査の際は、対象物件から約50m圏内の用途地域と日影規制を調べます。東側・北側・西側の日影規制が調査物件の規制より厳しい場合は、そのエリアに影が落ちる可能性があるためです。

同じ敷地に2つ以上の建築物がある場合

同じ敷地に2つ以上の建築物がある場合は、1つの建築物とみなして規制を適用され、建物が異なる用途区域にまたがる場合で、どちらかに日影規制がかかる場合は建物全体に適用されます

日影規制は厳しそうにみえますが、5m以内にある隣地の日照は考慮されません。また、制限を受ける建築物は、軒の高さが7mを超える建築物または地階を除く階数が3以上の建築物のため、一般的な2階建ての一戸建ては規制されない場合がほとんどです

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