第1回 宅地建物取引業「実務基礎研修会」に参加してきました!

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2022年09月24日

第1回 宅地建物取引業「実務基礎研修会」に参加してきました!

こんにちは!
エム・ハウジングです!(^_^)/

9月22日にキャンパスプラザ京都で第1回 宅地建物取引業「実務基礎研修会」に参加してきました!(*^^)v
今回の内容は『物件調査から査定まで』の流れを講師の方から教えてもらいました!

教えてもらったことを少し公開します!!(^O^) 

1.境界について

1つ目は境界についてです!

境界を示すプレートやビスの種類が沢山ありますね。
皆さんが見たことあるのは、矢印の境界プレートと赤い境界ビスを良く見かけると思います。

これでお隣さんと自分の敷地の境界を決める目印になります。

ブロックでも境界があります。
基本真ん中で分けられるのかな?と思いますよね。
この写真では、目地が綺麗な方が、右側のお家、目地が荒いのが左側のお家に分かれるみたいです!

2.越境について

越境について

・在来工法と伝統構法では敷地の考えは相違します。

・伝統構法の越境物は隣地の建築確認の敷地面積には越境していないと考える。

・在来工法の越境物は隣地の敷地面積には越境していることがある。また敷地面積は減少する。

・電話線や電気の引き込みでも越境をチェックします。

まず写真のケラバとはなんだ?となりますよね。
ケラバと言うのは屋根の両端の名称になります。
(下に画像載せておきます)

この写真ではケラバがはみ出しているのですが、この場合普通は左の家の敷地と思っちゃいますよね。実は違うんです。

屋根がはみ出していても右の家の敷地内に屋根が入り込んでいるため、左の敷地じゃなく、右の敷地になるんですよね。

結構ややこしい。。

3.その他チェックするところ

水道メーターの口径が何ミリ使用されているか確認します。

実際写真の通り水道管があるところを開けて現在何ミリ使用されているか、建替えする場合、メーターを変えなければいけないなど、
確認します。写真では13ミリが使用されていますね。

他には
・インターネット
・集中プロパンガスの道管供給システムの所有者は?
・私道の場合、私道所有者の堀削承諾が必要
(水道のみ承諾不要)
などの物件の調査が必要になると教えてもらいました。

4.法務局での調査

他に法務局で、公図、登記簿謄本、地積測量図等でその物件がどうなっているのか、誰の物なのかを調査します。

写真で分かる通り売買で良く見る公図です!
今回はここまでです!

講師の方に教えて頂いたことが まだまだありますので、次回も少しだけ公開しようと思います!
ではまた次回に~♪ 
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