想像してください。あなたは、のどかな郊外の庭付きの一軒家に住んでいます。
休みの日は テラスで朝食を取り、庭の木々にとまる小鳥のさえずりで都会の喧騒をわすれられるような、
そんな 幸せな日々を送っていました。
しかしここでトラブルが起こります。
右隣の家の木の枝が、あなたの自宅の敷地に侵入してきました。そしてなんと、
左隣の家からは木の根っこが伸びてきて、敷地内に侵入してきました。
このままでは庭の右側からは落ち葉が落ちてしまうし、左側では根っこが伸びて植えていた
芝生を突き破ってしまうかも知れません。
さてここで問題です。このどちらか一方は、隣の住人に許可を得ずに勝手に切ってしまうことができます。
それは「枝」と「根っこ」、果たしてどちらでしょうか?
正解は、「根っこ」です。民法233条2項では、「隣地の竹木の根が境界線を超える場合は、これを切っても良い」
と規定されています。つまり境界線を越えた部分の根っこに関しては、勝手に切ってもいいのです。
一方、民法233条1項では、「隣地の竹木の枝が境界線を超える場合は、その所有者に対して、
枝の切除の請求ができる」としています。つまり、勝手に切ることこそできないものの、
切ってくれるようにお願いする権利は持っているのです。
ただ、勝手に根っこを切った場合、万が一その木が枯れてしまった場合などは、損害賠償請求をされることもありますのでお気を付けください。
最後の雑学は消費税についてです。消費税が10%に引き上げられる日もそう遠くはなく、すべての人が均等に払っているため、1番身近な税金です。
そんな消費税ですが、なんと土地を購入するときには一切かかりません。
消費税とは、文字通り消費するものにかかる税なので、消費せず減ることがない土地にはかからないのです。なので土地を購入する際、不動産屋から土地の消費税分まで仲介手数料を請求されたら、それは払う必要がありません。
また、同じ理由でアパートなどの家賃にも消費税はかかりません。消費税増税に伴い家賃の引き上げをしたい、などと大家さんから言われたとしても、それは正当な理由ではないので、無駄に払ってしまうことのないようにご注意ください。
身近で意外な雑学をご紹介いたしました。意外と知らなかった雑学は、ぜひ、身近の方などにお話してみてください。
「不動産に興味がない」という方は多いですが、不動産と無関係の方は一人もいませんよね。
ご自身が得をするために、損をしないために、そしてこれからの社会を生き抜くためにも、
不動産の知識を身につけていきましょう。
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