広告などの表現について

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2018年11月03日

広告などの表現について

冷えてきましたねぇ。
京都の冬にはには底冷えという言葉がよく似合います。
我が家でも、最近こたつと毛布を出しました。
体調をくずさないようにしたいですね。

さて、本日の内容は【広告の表現について】お話したいと思います。 

宅建業法、及び、不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)

宅地建物取引業者は、お客様に物件をご紹介する方法のひとつとして広告を展開します。

広告を実施するにあたって、お客様が正しい物件を認識できるよう、情報を正確に提供する義務があります。法規制の内容は以下のとおりです。

 

宅地建物取引業による規制として、「誇大広告等の禁止」、「広告の開始時期の制限」、「取引態様の明示」、その他の法令の規制として「不当景品類及び不当表示防止法、「消費者契約法」があります。我々宅建業者は、これらの内容をしっかりセミナーなどで勉強して広告を作成します。

 

具体的にご説明すると、日本一や業界一、当社だけ、完全、絶対お買い得、格安、この上ない立地、秘蔵物件、地価が安い・・・このような表現のチラシを配布する不動産会社は要注意です。これらはすべて禁止されている表現です。

 

その他、建築後1年を経過した物件は「新築」と表現してはいけません。また、【おとり広告】と言って、既に取引が終わっている物件、そもそも取引する意思がない物件を表示することも禁止されています。

 取引対象でない物件の写真やパースを掲載したり、まわりに写っているビルや電線などを加工して排除してしまうことも、当たり前ですがもちろん禁止です。

 

私達は物件を売主様や貸主様からお預かりし、一日でも早くご成約できるよう、広告の表現に知恵を絞りますが、禁止行為をする不動産業者は要注意です。
特に電柱に紙やプラスチックなどで看板を勝手に設置するような不動産業者はろくな会社ではありませんから、くれぐれもお気を付けください。
法規制をしっかり順守する会社を見極めてお取引きする事をお勧め致します♪



如何でしたか?
不動産を探す際、査定を依頼する際に参考にしてください♪

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